交通事故にあったら

交通事故イメージ

交通事故によるケガは、衝突の際に不意にからだに強い衝撃が加わることによっておこります。頭から首、背中にかけてのむち打ち症が最も多いです。また、その時の体勢や衝撃の方向によっては、体の様々な部分の筋肉や関節などに小さな傷をつけることがあり、精密検査でも異常が見つからないことがあります。このため症状が続いているのに、検査で異常がないから治療は終了ということにはなりません。

当院では診察、検査を行った後、病状に応じての処置や電気治療、運動療法、投薬治療などを組み合わせ、症状の悪化や症状が長引くことのないように治療を行います。交通事故の痛みは数日経ってから少しずつ痛みが現れることもあります。診察の際は少しの痛みや違和感であっても遠慮せずにお伝えください。

当院を受診する前に

  • 相手の保険で交通事故後の治療を開始するために、来院前には相手の任意保険会社に当院に通院する旨と当院の電話番号をお伝えください。
  • 相手が任意保険に入っていない場合や、使用できない場合、相手が逃げてしまった場合、またはご自身の保険で治療をしたい場合などは、まずはお電話をください。
  • 治療費に関して、相手の任意保険会社から当院に連絡が来るまでは全額自己負担となりますのであらかじめご了承ください。
    Tel:06-6115-2220

クリニックと整骨院・整体院の違い

整形外科と整骨院の違いイメージ

整骨院・整体院での治療の場合は早期に保険会社から治療の打ち切りをされることがあります。また、後遺症診断は整骨院・整体院などでは受けられません。
また、当院ではX線検査やエコー検査が行える他、理学療法士によるリハビリテーションも受けられます。医療用の温熱治療や低周波治療、超音波治療などの最新の物療機器を使用して治療を行うことができます。このようにクリニックの治療は、根拠に基づいた検査、診断、治療により、納得のいく経過をたどることができます。
その他、警察提出用の証明書も発行いたします。また、傷害保険など掛けていればその証明書も作成いたします。ご希望の場合は、お申し出ください。

他院(整骨院・整体院含む)から転院する場合

保険会社に当院の名称と連絡先を伝えることで他院(整骨院・整体院含む)から変更できます。転院する際は、前の医院等からの紹介状や診断書を必ずご持参のうえご来院ください。

当院では治療ができないケース

他院(整骨院・整体院含む)での治療も平行して続ける場合は当院で治療できない場合があります。

労災保険について

労災保険イメージ

勤務中や通勤中にケガをしてしまった場合は労災保険を使用して治療することになります。当院は労災保険指定医療機関に指定されており、労災保険を使用する場合には自己負担が発生しません。労災保険をお使いの場合はお気軽にお問い合わせください。治療の流れ、必要書類等ご説明いたします。また、健康保険治療の途中で労災に認定された場合も対応いたします。

労災保険を使用する場合

労災申請を会社の労災担当者、または契約している社会保険労務士に行っていただく必要があります。ご自身で行う場合は、労働基準監督署で労災の書類を取り寄せ、事業主の押印と労働保険番号の記入が必要です。

当院で提出いただく労災保険の書類

また当院でも労災保険では書類(現認書)を提出していただく必要があります。
提出書類は以下の通りです。

  • 5号様式・初めて医療機関にかかる場合
  • 6号様式・転居や手術等で別の医療機関にかかる場合
  • 16号様式の3・通勤災害
  • 16号様式の4・通勤災害で別の医療機関にかかる場合

その他注意事項

  • 労災関係の書類が全て揃わないうちに当院へ受診された場合は一時的に立て替えとして実費負担になりますが、書類が整いしだい再精算して差額分を返金いたします。
  • 差額分を返金する際は領収書が必要になりますので必ず保管してください。
  • 認められない傷病もあるため労災保険を使う前に会社との協議をお願いいたします。
  • 当院は院外処方箋を行っているため処方箋をお出しになる調剤薬局へも同様の書類を提出してください。ただし、非指定薬局の場合には様式が異なりますのでご確認をお願いいたします。